東証スタンダード上場の試験機メーカーF社~トップの不正を巡る内部通報で調査報告書を公表|特別情報
X代表による交際費の不正使用をきっかけにX氏に近い役員による内部通報者A氏および協力者B氏に対する不正な異動命令が行われようとしていた実態が、10月23日に公表された調査報告書で明らかとなった。ことの発端はX氏が休日に私用で行ったゴルフの高速道路料金等を会社経費で精算していた問題で、当社従業員A氏が令和7年7月10日に内部監査部の従業員B氏に通報したことから始まる。B氏は上司である取締役のY氏に相談するが、Y氏は同日中にA氏の報告をX氏に伝えた。A氏から相談を受けた顧問弁護士は当社に対し、A氏のB氏に対する相談は公益通報にあたるので社外監査等委員会が調査すべきであり、Y氏がX氏に話したことは公益通報者保護法の守秘義務違反に該当することなどの説明を行った。これを受けて非常勤取締役監査等委員3名が外部弁護士に調査を委託し、同年11月に調査報告書が提出された。その内容はX氏らにとっては承服しがたいものであり、対外的に公表されることはなかった。今年4月22日付の監査等委員会による監査報告書では、「監査の結果」として「経営陣取締役らによる違法行為の関与の疑義が生じ、(中略)第三者委員会を立ち上げるための準備を開始した」と記述。一方、常勤取締役監査等委員のZ氏による個別意見として、調査報告書は経営陣に対する「面談やヒアリングは実施されないまま(中略)提出された」と非難した旨が付記された。同日付で調査委員会が設置され、日弁連策定の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に則ったものとしたが、調査委員会に「第三者」とは冠されていない。その後、A氏はY氏から人事異動を伝えられ、X氏も黙認していたとみられる。23日に公表された報告書ではA氏は公益通報者に該当すると認定し、A氏の人事異動について公益通報者保護法違反の可能性に触れているが、結果的にはA氏の人事異動が行われなかったことから、同法に違反する人事異動は行われなかったと結論付けている。また・・・
続きを読むには特別情報の会員申込みが必要です。
詳細は小社までお問合せください
特別情報とは
「倒産してからでは遅い」という声をよく聞きます。
たしかに与信管理や審査では事前の兆候について社内外からの幅広い情報収集は不可欠ですが、現実にはなかなか容易ではありません。
実は東京経済の「特別情報」は、独自の取材ルートと確かな実績で長年にわたり金融機関・総合商社をはじめとする審査のプロたちから一目置かれています。
審査マンの心強いパートナーとして、「特別情報」のご活用をお勧めします。
詳しくはお気軽にお問合せください。
無料お知らせメール登録
債権・動産譲渡登記リスト、問合せ集中ランキング、特別情報が更新されたことをお知らせするメールサービスを実施しております。 メールサービスの登録は無料です。お気軽にお申込み下さい。