| 債権譲渡登記・動産譲渡登記は基本的には登記を確認いたします。
『動産譲渡登記』は、商品及び工場の機械器具などを対象とした中小企業の新しい資金調達の手段として新設されました。『債権譲渡登記』は債権の流動化を目的に平成10年10月1日に創設され、商業登記に記載されていましたが、平成17年10月3日以降はそれ以前に登記されているものも削除されており、商業登記では確認できません。
そのため、いずれも債権・動産譲渡登記に係わる『概要記録事項証明書』を入手しなければ確認できないシステムとなりました。
『債権譲渡登記』『動産譲渡登記』の確認は、会員様からご依頼頂いた大切な信用調査が片手落ちとならないようできるだけ正確に判断するためにも、必要なことと認識しております。
料金につきましては、債権譲渡登記、動産譲渡登記とも『概要記録事項証明書』1通500円(5枚を超えるものについては、その超える枚数5枚ごとに100円増し)の実費がかかります。どうかご理解をいただきたく存じ上げます。
なお、登記確認が不必要であると会員様でご判断された場合は、調査ご依頼時にお申し付けいただければ、それを指定事項とし対応いたします。 |